高さ32mの建築物を建設しようとするときは,労働基準監督署長に届け出なければならない。

吊上げ荷重が2tの移動式クレーンの作業中の転倒事故が発生したときは,労働基準監督署長に報告書を提出しなければならない。

耐火建築物に吹き付けられた石綿を除去するときは,労働基準監督署長に届け出なければならない。
 
耐火建築物に吹き付けられた石綿等を除去する場合,仕事の開始の日の14日前までに,労働基準監督署長に届け出なければならない。

60日以上設置する高さ10m以上のつり足場を設ける場合,当該工事の開始の日の30日前までに,労働基準監督署長に届け出なければならない。

指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は,原則として,当該特定建設作業の開始の日の7日前までに,市町村長に届け出なければならない。