労働基準監督官は,事業場に臨検し,労働者に対して尋問を行うことができる。 H 14

満18才に満たない者を,動力によるクレーンの運転の業務に就かせることはできない。 H 14

建設事業が数次の請負によって行われる場合においては,災害補償については,その元請負人を使用者とみなす。 H 14
 
使用者は,労働時間が8時間を超える場合においては,少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 H 17

常時10人以上の労働者を使用する使用者は,就業規則を作成し,行政官庁に届け出なければならない。 H 17

使用者は,満18歳に満たない者を,さく岩機,鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務に就かせてはならない。 H 17
 

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合は,使用者は,休業期間中当該労働者に,その平均賃金の60/100以上の手当を支払わなければならない。 H 16

出来高払制その他の請負制で使用する労働者については,使用者は,労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。 H 16

使用者は,労働者が疾病等非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては,支払期日前であっても,既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。 H 16
 
使用者が満18才に満たない者を足場の組立の地上における補助作業の業務に就かせた。 H 15

使用者が労働者を解雇する際,30日前に予告をした。 H 15

満18才に満たない者が解雇の日から14日以内に帰郷するので,使用者が必要な旅費を負担した。 H 15
 
使用者は,事業の正常な運営を妨げられない限り,労働者の請求する時季に年次有給休暇を与えなければならない。 H 18

使用者は,健康上特に有害な業務については,1日について2 時間を超えて労働時間を延長してはならない。 H 18

使用者は,労働者に対し毎週少なくとも1 回の休日を与えるか,又は4週間を通じ4日以上の日を与えなければならない。 H 18
 
使用者は、事業の正常な運営を妨げられない限り、労働者の請求する時季に年次有給休暇を与えなければならない。 H 21

使用者は、原則として、労働者に対し休憩時間を自由に利用させなければならない。 H 21

使用者は、労働者に対し毎週少なくとも1回の休日を与えるか、又は4週間を通じ4日以上の休日を与えなければならない。 H 21
 
労働時間、休憩及び休日に関する規定は、監督又は管理の地位にある者には適用されない。 H 23

労働時間は、事業場を異にする場合においても、 労働時間に関する規定の適用については通算する。 H 23
使用者は、法に定める休日に労働させた場合においては、通常の労働日の賃金より政令で定められた率以上の割増賃金を支払わなければならない。 H 23

常時10 人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。 H 24

使用者は、満18歳に満たない者を動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務に就かせてはならない。 H 24

建設事業が数次の請負によって行われる場合においては、災害補償については、その元請負人を使用者とみなす。 H 24