労働契約は、期間の定めのないものを除き、原則として、年を超える期間について締結してはならない。 H 22

労働基準法に定められている基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効となり、無効となった部分は労働基準法に定められている基準が適用される。 H 22

労働契約の締結に際して、使用者から明示された労働条件が事実と相違する場合には、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 H 22