事業者は,常時50人以上の労働者を使用する事業場では,安全管理者を選任しなければならない。 H 14

事業者は,衛生管理者を,所轄都道府県労働局長の許可を受けた場合を除き,選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければならない。 H 14

事業者は,常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では,安全衛生推進者を選任しなければならない。 H 14
 
「建築工事現場における特定元方事業者の労働者及び関係請負人の労働者の数の合計が常時50人の場合,特定元方事業者は統括安全衛生責任者と元方安全衛生管理者を選任しなければならない。また,このとき関係請負人は安全衛生責任者を選任しなければならない。」 H 15
 
特定元方事業者は,統括安全衛生責任者に元方安全衛生管理者を指揮させなければならない。 H 18

事業者は,店社安全衛生管理者がやむを得ない事由により職務を行うことができないときは,代理者を選任しなければならない。 H 18

事業者は,常時100人以上の労働者を使用する建設業の事業場では,総括安全衛生管理者を選任しなければならない。 H 18
 
事業者は,総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければならない。 H 20

事業者は,常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では,安全衛生推進者を選任しなければならない。 H 20

特定元方事業者は,関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行わなければならない。 H 20
 
事業者は,労働災害の防止上その就業に当たって特に配慮を必要とする者については,これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行うように努めなければならない。 H 20

事業者は,常時使用する労働者に対し,医師による定期健康診断において,既往歴及び業務歴の調査等を行わなければならない。 H 20

事業者は,労働者を雇い入れたときや作業内容を変更したときは,その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。 H 20
  
事業者は、常時100 人の労働者を使用する事業場では、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。 H 23

事業者は、常時50人の労働者を使用する事業場では、安全管理者を選任しなければならない。 H 23

事業者は、常時50人の労働者を使用する事業場では、衛生管理者を選任しなければならない。 H 23

特定元方事業者は、統括安全衛生責任者に元方安全衛生管理者の指揮をさせなければなない。 H 24

統括安全衛生責任者は、事業を行う場所において、その事業の実施を統括管理する者でなければならない。 H 24

関係請負人は、安全衛生責任者に統括安全衛生責任者との連絡を行わせなければならない。 H 24