「酸素欠乏症等防止規則」
事業者は,労働者に対して,酸素欠乏症の防止に関し必要な事項等について特別の教育を行わなければならない。 H 16
事業者は,避難用具等を備えなければならない。 H 16
事業者は,その日の作業を開始する前に作業環境測定を行わなければならない。 H 16
酸素欠乏症等とは,酸素欠乏症又は硫化水素中毒をいう。 H 15
空気中に必要な酸素の濃度を保つように換気するときは,純酸素を使用してはならない。 H 15
酸素欠乏危険場所で酸素の濃度の測定を行ったときは,その記録を3年間保存する。 H 15
メタンを含有する地層での深礎杭の掘削においては,酸素欠乏危険作業となるので,規定の酸素濃度に保つよう換気を行う。 H 18
酸素欠乏症等とは,酸素欠乏症又は硫化水素中毒をいう。 H 18
酸素欠乏危険場所で酸素の濃度の測定を行ったときは,その記録を3年間保存する。 H 18
酸素欠乏危険作業を行うので,酸素欠乏危険作業主任者を選任した。 H 20
酸素欠乏危険作業に労働者を就かせるので,労働者に対して酸素欠乏危険作業特別教育を行った。 H 20
酸素欠乏危険場所での酸素の濃度測定は,その日の作業を開始する前に行った。 H 20
事業者は,避難用具等を備えなければならない。 H 16
事業者は,その日の作業を開始する前に作業環境測定を行わなければならない。 H 16
酸素欠乏症等とは,酸素欠乏症又は硫化水素中毒をいう。 H 15
空気中に必要な酸素の濃度を保つように換気するときは,純酸素を使用してはならない。 H 15
酸素欠乏危険場所で酸素の濃度の測定を行ったときは,その記録を3年間保存する。 H 15
メタンを含有する地層での深礎杭の掘削においては,酸素欠乏危険作業となるので,規定の酸素濃度に保つよう換気を行う。 H 18
酸素欠乏症等とは,酸素欠乏症又は硫化水素中毒をいう。 H 18
酸素欠乏危険場所で酸素の濃度の測定を行ったときは,その記録を3年間保存する。 H 18
酸素欠乏危険作業を行うので,酸素欠乏危険作業主任者を選任した。 H 20
酸素欠乏危険作業に労働者を就かせるので,労働者に対して酸素欠乏危険作業特別教育を行った。 H 20
酸素欠乏危険場所での酸素の濃度測定は,その日の作業を開始する前に行った。 H 20