明り掘削の作業において、掘削機械の使用によるガス導管、地中電線路等地下工作物の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれがあるときは、掘削機械を使用してはならない。 H 22

車両系建設機械の運転者が運転位置から離れるときは、バケット、ジッパー等の作業装置を地上におろさせなければならない。 H 22

車両系建設機械のブームを上げ、その下で修理、点検を行うときは、ブームが不意に降下することによる労働者の危険を防止するため、安全支柱、安全ブロック等を使用させなければならない。 H 22
 
建設用リフトの運転の業務は、当該業務に関する安全のための特別の教育を受けた者に行わせた。 H 23

移動式クレーンを除くつり上げ荷重が5t未満のクレーンの運転の業務は、当該業務に関する安全のための特別の教育を受けた者に行わせた。 H 23

機体重量3t以上のブル・ドーザーの運転の業務は、当該業務に係る技能講習を修了した者に行わせた。 H 23

積載荷重が0.25t以上で、ガイドレールの高さが10m以上の建設用リフトを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、ワイヤロープが通っている箇所の状態について点検を行わなければならない。 H 25

つり足場における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、突りょうとつり索との取付部の状態及びつり装置の歯止めの機能について点検を行わなければならない。 H 25

作業構台の変更の後において、作業構台における作業を行うときは、作業を開始する前に、支柱、はり、筋かい等の緊結部、接続部及び取付部のゆるみの状態について点検を行わなければならない。 H 25