「有機溶剤中毒予防規則」有機溶剤等の使用及び貯蔵
屋内作業場において有機溶剤業務に労働者を従事させるときは,有機溶剤等の取扱い上の注意事項について労働者が見やすい場所に掲示しなければならない。 H20 H25
屋内作業場において有機溶剤業務に労働者を従事させるときは,有機溶剤による中毒が発生したときの応急処置について労働者が見やすい場所に掲示しなければならない。 H20 H25
有機溶剤濃度の測定を必要とする業務を行う屋内作業場については,6月以内ごとに1回,定期に,濃度の測定を行わなければならない。 H20 H25
有機溶剤を屋内に貯蔵する時、有機溶剤からの蒸気を屋外に排出する設備を設けること H20 H25
屋内作業場において有機溶剤業務に労働者を従事させるときは,有機溶剤による中毒が発生したときの応急処置について労働者が見やすい場所に掲示しなければならない。 H20 H25
有機溶剤濃度の測定を必要とする業務を行う屋内作業場については,6月以内ごとに1回,定期に,濃度の測定を行わなければならない。 H20 H25
有機溶剤を屋内に貯蔵する時、有機溶剤からの蒸気を屋外に排出する設備を設けること H20 H25