酸素欠乏「酸素欠乏症等防止規則」
酸素欠乏症等とは、酸素欠乏症又は硫化水素中毒をいう。 H 22
事業者は、酸素欠乏の空気が流入するおそれのある地下ピット内における作業に労働者を従事させるときは、酸素欠乏の空気が作業を行う場所に流入することを防止するための措置を講じなければならない。 H 22
事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、空気呼吸器等、はしご、繊維ロープ等非常の場合に労働者を避難させ、又は救出するため必要な用具を備えなければならない。 H 22
酸素欠乏危険場所での空気中の酸素の濃度測定は、その日の作業を開始する前に行わなければならない。 H 24
酸素欠乏危険場所で空気中の酸素の濃度測定を行ったときは、その記録を 年間保存しなければならない。 H 24
酸素欠乏危険場所では、原則として、空気中の酸素の濃度は18%以上に保つように換気しなければならない。 H 24
事業者は、酸素欠乏の空気が流入するおそれのある地下ピット内における作業に労働者を従事させるときは、酸素欠乏の空気が作業を行う場所に流入することを防止するための措置を講じなければならない。 H 22
事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、空気呼吸器等、はしご、繊維ロープ等非常の場合に労働者を避難させ、又は救出するため必要な用具を備えなければならない。 H 22
酸素欠乏危険場所での空気中の酸素の濃度測定は、その日の作業を開始する前に行わなければならない。 H 24
酸素欠乏危険場所で空気中の酸素の濃度測定を行ったときは、その記録を 年間保存しなければならない。 H 24
酸素欠乏危険場所では、原則として、空気中の酸素の濃度は18%以上に保つように換気しなければならない。 H 24