作業の性質上やむを得ない場合,移動式クレーンのつり具に専用のとう乗設備を設けて労働者を乗せることができる。 H 18

移動式クレーンを用いて作業を行うときは,その移動式クレーン検査証を,当該クレーンに備え付けておかなければならない。 H 18

移動式クレーンを用いて作業を行うときは,その移動式クレーンの上部旋回体の旋回範囲内に労働者を立ち入らせてはならない。 H 18

強風により作業を中止した場合であって移動式クレーンが転倒するおそれがあるときは、ジブの位置を固定させる等の措置を講じなければならない。 H 24

移動式クレーンの玉掛け用具として使用するワイヤロープは、その直径の減少が公称径の7 % を超えるものを使用してはならない。 H 24

作業の性質上やむを得ない場合は、移動式クレーンのつり具に専用のとう乗設備を設けて労働者を乗せることができる。 H 24

つり上げ荷重が3 t以上の移動式クレーンを用いて作業を行うので、その移動式クレーン検査証を、当該クレーンに備え付けた。 H 25

つり上げ荷重が1 t以上の移動式クレーンの玉掛けの業務は、玉掛け技能講習を修了した者に行わせた。 H 25

つり上げ荷重が0.5 t以上の移動式クレーンを用いて作業を行うので、その移動式クレーンの上部旋回体の旋回範囲内に労働者が立ち入らないようにした。 H 25