ゴンドラの操作を行う者を,ゴンドラが使用されている間は,操作位置から離れさせないこととした。 H 14

ワイヤロープが通っている箇所の状態の点検は,その日の作業を開始する前に行うこととした。 H 14

つり上げのためのワイヤロープが1本であるゴンドラで作業を行うときは,安全帯等を当該ゴンドラ以外のものに取り付けることとした。 H 14
 
ゴンドラを使用して作業するときは、原則として、1月以内ごとに1回自主検査を行わなければならない。 H 21

ゴンドラを使用して作業を行う場所については、当該作業を安全に行うため必要な照度を保持しなければならない。 H 21

つり下げのためのワイヤロープが1本であるゴンドラで作業を行うときは、安全帯等を当該ゴンドラ以外のものに取り付けなければならない。 H 21
 
つり下げのためのワイヤロープが2本のゴンドラでは、安全帯をゴンドラに取り付けて作業を行うことができる。 H 23

ゴンドラを使用して操作を行う者が単独で作業を行う場合は、操作の合図を定めなくてもよい。 H 23

ゴンドラを使用して作業を行っている箇所の下方には関係労働者以外の者の立ち入りを禁止し、その旨を表示しなければならない。 H 23

ゴンドラの操作の業務に労働者をつかせるときは、当該業務に関する安全のための特別の教育を行わなければならない。 H 25

つり下げのためのワイヤロープが 1本であるゴンドラで作業を行うときは、安全帯等を当該ゴンドラ以外のものに取り付けさせなければならない。 H 25

ゴンドラを使用して作業を行う場所については、当該作業を安全に行うため必要な照度を保持しなければならない。 H 25