「労働安全衛生法」安全管理
高所から物体を投下するとき,適当な投下設備を設け,監視人を置く必要があるのは,3m以上の高さから投下する場合である。 H 15
作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備を設ける必要があるのは,原則として作業を行う箇所の高さ又は深さが1.5mをこえる場合である。 H 15
作業に従事する労働者が墜落するおそれのあるとき,作業床を設ける必要があるのは,高さが2m以上の箇所で作業を行う場合である。 H 15
土止め支保工を設けたときは,原則としてその後7日以内ごとに,切りばりの緊圧の度合について点検しなければならない。 H 16
墜落による危険を防止するためのネットは,原則として使用開始後1年以内及びその後6月以内ごとに1回,定期に試験用糸について等速引張試験を行わなければならない。 H 16
クレーンを用いて作業を行うときは,クレーンのワイヤロープの損傷の有無について,原則として1月以内ごとに1回,定期に,自主検査を行わなければならない。 H 16
つり上げ荷重が1t以上の移動式クレーンの玉掛けの業務は,玉掛技能講習を修了した者に行わせた。 H 16
移動式クレーンを除くつり上げ荷重が5t未満のクレーンの運転の業務は,当該業務に関する安全のための特別の教育を修了した者に行わせた。 H 16
機体重量3tのブルドーザーの運転の業務は,当該業務に係る技能講習を修了した者に行わせた。 H 16
有機溶剤業務に労働者を従事させるときは,作業中の労働者が見やすい場所に有機溶剤の人体に及ぼす作用について掲示しなければならない。 H 16
一つの現場の工事を一括して請け負った特定元方事業者は,仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械,設備等の配置に関する計画を作成しなければならない。 H 16
安全衛生責任者は,当該請負人の労働者以外の者の行う作業によって生ずる労働災害に係る危険の有無の確認を行わなければならない。 H 16
特定元方事業者及びすべての関係請負人が参加する協議会を定期的に開催しなければならない。 H 23
特定元方事業者と関係請負人との間及び関係請負人相互間における作業間の連絡及び調整を行わなければならない。 H 23
作業場所の巡視を、毎作業日に1回以上行わなければならない。 H 23
作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備を設ける必要があるのは,原則として作業を行う箇所の高さ又は深さが1.5mをこえる場合である。 H 15
作業に従事する労働者が墜落するおそれのあるとき,作業床を設ける必要があるのは,高さが2m以上の箇所で作業を行う場合である。 H 15
土止め支保工を設けたときは,原則としてその後7日以内ごとに,切りばりの緊圧の度合について点検しなければならない。 H 16
墜落による危険を防止するためのネットは,原則として使用開始後1年以内及びその後6月以内ごとに1回,定期に試験用糸について等速引張試験を行わなければならない。 H 16
クレーンを用いて作業を行うときは,クレーンのワイヤロープの損傷の有無について,原則として1月以内ごとに1回,定期に,自主検査を行わなければならない。 H 16
つり上げ荷重が1t以上の移動式クレーンの玉掛けの業務は,玉掛技能講習を修了した者に行わせた。 H 16
移動式クレーンを除くつり上げ荷重が5t未満のクレーンの運転の業務は,当該業務に関する安全のための特別の教育を修了した者に行わせた。 H 16
機体重量3tのブルドーザーの運転の業務は,当該業務に係る技能講習を修了した者に行わせた。 H 16
有機溶剤業務に労働者を従事させるときは,作業中の労働者が見やすい場所に有機溶剤の人体に及ぼす作用について掲示しなければならない。 H 16
一つの現場の工事を一括して請け負った特定元方事業者は,仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械,設備等の配置に関する計画を作成しなければならない。 H 16
安全衛生責任者は,当該請負人の労働者以外の者の行う作業によって生ずる労働災害に係る危険の有無の確認を行わなければならない。 H 16
特定元方事業者及びすべての関係請負人が参加する協議会を定期的に開催しなければならない。 H 23
特定元方事業者と関係請負人との間及び関係請負人相互間における作業間の連絡及び調整を行わなければならない。 H 23
作業場所の巡視を、毎作業日に1回以上行わなければならない。 H 23