「クレーン等安全規則」
クレーン検査証は,そのクレーンを用いて作業を行う場所に備え付けることとした。 H 14
屋外に設置するエレベーターのガイドレール支持塔の組立て作業の指揮者に,材料の欠点の有無を点検し不良品を取り除かせることとした。 H 14
移動式クレーンの巻過防止装置は,フックの上面とそれが接触するおそれのあるジブ先端のシーブの下面との間で所定の間隔となるように調整することとした。 H 14
作業の性質上やむを得ない場合,移動式クレーンのつり具に専用のとう乗設備を設けて労働者を乗せることができる。 H 15
作業を行うときは,巻過防止装置などの機能について,その日の作業を開始する前に,点検を行わなければならない。 H 15
玉掛作業を行う場合,フックの外れ止め装置を使用しなければならない。 H 15
両端部に圧縮止め付きのアイを備えているものを使用した。 H 17
つりクランプ1個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているときは,その下に労働者を立ち入らせてはならない。 H 16
作業を行うときは,運転者及び玉掛けをする者が当該クレーンの定格荷重を常時知ることができるよう,表示その他の措置を講じなければならない。 H 16
強風により作業を中止した場合であって移動式クレーンが転倒するおそれがあるときは,ジブを堅固なものに固定させる等の措置を講じなければならない。 H 16
荷をつり上げるときは,外れ止め装置のあるフックを使用した。 H 20
作業を行うときは,その日の作業を開始する前に,過負荷警報装置等の機能について,点検を行った。 H 20
自主検査の結果を記録し,これを3年間保存した。 H 20
つりクランプ1 個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているときは、その下に労働者を立ち入らせてはならない。 H 21
強風により作業を中止した場合であって移動式クレーンが転倒するおそれがあるときは、ジブの位置を固定させる等の措置を講じなければならない。 H 21
作業の性質上やむを得ない場合、移動式クレーンのつり具に専用のとう乗設備を設けて労働者を乗せることができる。 H 21
つり上げ荷重が3t以上の移動式クレーンを用いて作業を行う際、その移動式クレーン検査証を、当該クレーンに備え付けた。 H 22
旋回クレーンと建設物との間に歩道を設ける際、その幅を60 cm 以上とした。 H 22
つり上げ荷重が1t以上の移動式クレーンの玉掛けの業務は、玉掛け技能講習を修了した者に行わせた。 H 22
屋外に設置するエレベーターのガイドレール支持塔の組立て作業の指揮者に,材料の欠点の有無を点検し不良品を取り除かせることとした。 H 14
移動式クレーンの巻過防止装置は,フックの上面とそれが接触するおそれのあるジブ先端のシーブの下面との間で所定の間隔となるように調整することとした。 H 14
作業の性質上やむを得ない場合,移動式クレーンのつり具に専用のとう乗設備を設けて労働者を乗せることができる。 H 15
作業を行うときは,巻過防止装置などの機能について,その日の作業を開始する前に,点検を行わなければならない。 H 15
玉掛作業を行う場合,フックの外れ止め装置を使用しなければならない。 H 15
両端部に圧縮止め付きのアイを備えているものを使用した。 H 17
つりクランプ1個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているときは,その下に労働者を立ち入らせてはならない。 H 16
作業を行うときは,運転者及び玉掛けをする者が当該クレーンの定格荷重を常時知ることができるよう,表示その他の措置を講じなければならない。 H 16
強風により作業を中止した場合であって移動式クレーンが転倒するおそれがあるときは,ジブを堅固なものに固定させる等の措置を講じなければならない。 H 16
荷をつり上げるときは,外れ止め装置のあるフックを使用した。 H 20
作業を行うときは,その日の作業を開始する前に,過負荷警報装置等の機能について,点検を行った。 H 20
自主検査の結果を記録し,これを3年間保存した。 H 20
つりクランプ1 個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているときは、その下に労働者を立ち入らせてはならない。 H 21
強風により作業を中止した場合であって移動式クレーンが転倒するおそれがあるときは、ジブの位置を固定させる等の措置を講じなければならない。 H 21
作業の性質上やむを得ない場合、移動式クレーンのつり具に専用のとう乗設備を設けて労働者を乗せることができる。 H 21
つり上げ荷重が3t以上の移動式クレーンを用いて作業を行う際、その移動式クレーン検査証を、当該クレーンに備え付けた。 H 22
旋回クレーンと建設物との間に歩道を設ける際、その幅を60 cm 以上とした。 H 22
つり上げ荷重が1t以上の移動式クレーンの玉掛けの業務は、玉掛け技能講習を修了した者に行わせた。 H 22