作業箇所等の高さ
高所から物体を投下するとき、適当な投下設備を設け、監視人を置く等の必要があるのは、3m以上の高さから投下する場合である。 H 21
作業を安全に行うため必要な照度を保持しなければならない作業箇所の高さは、2m以上の場合である。 H 21
作業に従事する労働者が墜落するおそれのあるとき、作業床を設ける必要があるのは、高さが2m 以上の箇所で作業を行う場合である。 H 21
作業を安全に行うため必要な照度を保持しなければならない作業箇所の高さは、2m以上の場合である。 H 21
作業に従事する労働者が墜落するおそれのあるとき、作業床を設ける必要があるのは、高さが2m 以上の箇所で作業を行う場合である。 H 21