現場事務所から排出される図面、書類は、一般廃棄物である。 H 23

改築時に発生する木くず、陶磁器くずは、産業廃棄物である。 H 23

軽量鉄骨下地材などの金属くずは、産業廃棄物である。 H 23

事業者が産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地が委託契約書に含まれていなければならない。 H 25

事業者は、工事に伴って発生した産業廃棄物を自ら処理しなければならない。 H 25

汚泥の処理能力が10m3/日を超える乾燥処理施設(天日乾燥施設を除く)を設置する場合は、管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 H 25