「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」分別解体等をしなければならない建設工事
建築物の修繕。模様替えの工事であって,請負代金の額が1億円であるもの H 20
建築物以外のものに係る解体工事であって,請負代金の額が500万円であるもの H 20
建築物の新築工事であって,床面積の合計が50m2であるもの H 20
床面積が100m2の住宅5戸の新築工事であって、同一業者が同じ場所で同一発注者と一の契約により同時に行う工事 H 22
擁壁の解体工事であって、請負代金の額が500万円の工事 H 22
建築物の増築工事であって、当該工事に係る部分の面積が500m2の工事 H 22
建築物以外のものに係る解体工事であって,請負代金の額が500万円であるもの H 20
建築物の新築工事であって,床面積の合計が50m2であるもの H 20
床面積が100m2の住宅5戸の新築工事であって、同一業者が同じ場所で同一発注者と一の契約により同時に行う工事 H 22
擁壁の解体工事であって、請負代金の額が500万円の工事 H 22
建築物の増築工事であって、当該工事に係る部分の面積が500m2の工事 H 22