「宅地造成等規制法」宅地造成工事規制区域内
高さが5mを超える擁壁を設置する場合は,一定の資格を有する者の設計によらなければならない。 H 17
擁壁の水抜穴は,壁面の面積3m2以内ごとに,少なくとも1個設けなければならない。 H 17
切土又は盛土をする土地の面積が500m2を超えるものは宅地造成に当たる。 H 17
高さが1m を超える崖を生ずることとなる盛土をする場合においては、崖の上端に続く地盤面には、特別の事情がない限り、その崖の反対方向に雨水その他の地表水が流れるように勾配を付ける H 22
擁壁を設置しなければならない崖面に設ける擁壁には、壁面の面積3m2以内ごとに少なくとも1個の水抜穴を設けなければならない。 H 22
盛土する土地の面積が1,500m2を超える土地に排水施設を設置する場合は、所定の資格を有する者の設計によらなければならない。 H 22
擁壁の水抜穴は,壁面の面積3m2以内ごとに,少なくとも1個設けなければならない。 H 17
切土又は盛土をする土地の面積が500m2を超えるものは宅地造成に当たる。 H 17
高さが1m を超える崖を生ずることとなる盛土をする場合においては、崖の上端に続く地盤面には、特別の事情がない限り、その崖の反対方向に雨水その他の地表水が流れるように勾配を付ける H 22
擁壁を設置しなければならない崖面に設ける擁壁には、壁面の面積3m2以内ごとに少なくとも1個の水抜穴を設けなければならない。 H 22
盛土する土地の面積が1,500m2を超える土地に排水施設を設置する場合は、所定の資格を有する者の設計によらなければならない。 H 22