NO.72 「建築基準法」建築確認手続き等
建築確認手続き等に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
1 防火地域及び準防火地域外において建築物を増築しようとする場合で、その増築に係る部分の床面積の合計が10 m2以内のときは、建築確認申請書の提出は必要ない。
2 建築物の構造上重要でない間仕切壁の過半の修繕をする場合は、建築確認申請書の提出は必要ない。
3 都市計画区域外において建築する場合は、建築物の用途、規模にかかわらずすべての建築物について、建築確認申請書の提出は必要ない。
4 鉄筋コンクリート造3階建の共同住宅の2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工事の工程は、中間検査の申請が必要な特定工程である。
解答・解説
解答 3
都市計画地域外でも、特殊建築物、木造3階建や延べ面積500m2以上のもの、鉄骨造・RC造で階数2以上又は延べ面積200m2以上のものなどは確認申請が必要です。
関連分野別はこちら 「建築基準法」建築確認手続き等
1 防火地域及び準防火地域外において建築物を増築しようとする場合で、その増築に係る部分の床面積の合計が10 m2以内のときは、建築確認申請書の提出は必要ない。
2 建築物の構造上重要でない間仕切壁の過半の修繕をする場合は、建築確認申請書の提出は必要ない。
3 都市計画区域外において建築する場合は、建築物の用途、規模にかかわらずすべての建築物について、建築確認申請書の提出は必要ない。
4 鉄筋コンクリート造3階建の共同住宅の2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工事の工程は、中間検査の申請が必要な特定工程である。
解答・解説
解答 3
都市計画地域外でも、特殊建築物、木造3階建や延べ面積500m2以上のもの、鉄骨造・RC造で階数2以上又は延べ面積200m2以上のものなどは確認申請が必要です。
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