作業箇所等の高さ
高所から物体を投下するとき、適当な投下設備を設け、監視人を置く等の必要があるのは、3m 以上の高さから投下する場合である。 H 24
作業に従事する労働者が墜落するおそれのあるとき、作業床を設ける必要があるのは、高さが2m 以上の箇所で作業を行う場合である。 H 24
作業を安全に行うため必要な照度を保持しなければならないのは、作業箇所の高さが2 m以上の場合である。 H 24
作業に従事する労働者が墜落するおそれのあるとき、作業床を設ける必要があるのは、高さが2m 以上の箇所で作業を行う場合である。 H 24
作業を安全に行うため必要な照度を保持しなければならないのは、作業箇所の高さが2 m以上の場合である。 H 24