建設業法 その1
工事一件の請負代金の額が1,500万円に満たない建築一式工事のみを請け負うことを営業とする者は,建設業の許可を受ける必要はない。 H 14
発注者との間の請負契約で,その請負代金の額が8,000万円以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有しない者は,特定建設業の許可を得ることはできない。 H 14
建設業者は2以上の建設工事の種類について建設業の許可を受けることができる。 H 14
元請負人は,下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは,当該通知を受けた日から20日以内で,かつ,できる限り短い期間内に,その完成を確認するための検査を完了しなければならない。 H 15
前金払いの定めがなされた場合であっても,工事1件の請負代金の総額が500万円に満たない場合は,注文者は建設業者に対して,保証人を立てることを請求できない。 H 15
工事1件の予定価格が5,000万円以上の工事については,注文者は建設業者に対して,原則として,15日以上の見積期間を設けなければならない。 H 15
建設業の許可は,一般建設業と特定建設業の区分により,建設工事の種類ごとに受ける。 H 17
工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない建築一式工事のみを請け負う場合は,建設業の許可を受けなくてもよい。 H 17
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して10年の実務経験を有する者を,一般建設業の営業所に置く専任の技術者とすることができる。 H 17
注文者は,請負人に対して,建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは,あらかじめ注文者の書面等による承諾を得て選定した下請負人である場合を除き,その変更を請求することができる。 H 17
元請負人は,下請負人からその請け負った工事が完成した旨の通知を受けたときは,当該通知を受けた日から20日以内で,かつ,できる限り短い期間内に,その完成を確認するための検査を完了しなければならない。 H 17
注文者は,自己の取引上の地位を不当に利用して,建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。 H 17
施工体制台帳に記載しなければならない事項は,台帳を作成する特定建設業者が許可を受けて営む建設業の種類,下請負人の商号又は名称,下請工事の内容及び工期などがある。 H 17
施工体制台帳が必要な場合は,当該建設工事における各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し,これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。 H 17
施工体制台帳は,工事現場ごとに備え置き,発注者から請求があったときはその発注者の閲覧に供しなければならない。 H 17
建設業者は,許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合に,当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。 H 16
特定建設業の許可を受けた者でなければ,発注者から直接請け負った建設工事を施工するため,下請代金の額が政令で定める金額以上の下請契約を締結してはならない。 H 16
建設業の許可を受けようとする者は,その営業所ごとに,一定の資格又は実務経験を有する専任の技術者を置かなければならない。 H 16
元請負人は,下請負人の請け負った建設工事の完成を確認した後,下請負人が申し出たときは,特約がされている場合を除き,直ちに,目的物の引渡しを受けなければならない。 H 16
元請負人は,工事完成後における請負代金の支払を受けたときは,支払の対象となる下請負人に対して,下請代金を,1月以内で,かつ,できる限り短い期間内に支払わなければならない。 H 16
発注者との間の請負契約で,その請負代金の額が8,000万円以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有しない者は,特定建設業の許可を得ることはできない。 H 14
建設業者は2以上の建設工事の種類について建設業の許可を受けることができる。 H 14
元請負人は,下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは,当該通知を受けた日から20日以内で,かつ,できる限り短い期間内に,その完成を確認するための検査を完了しなければならない。 H 15
前金払いの定めがなされた場合であっても,工事1件の請負代金の総額が500万円に満たない場合は,注文者は建設業者に対して,保証人を立てることを請求できない。 H 15
工事1件の予定価格が5,000万円以上の工事については,注文者は建設業者に対して,原則として,15日以上の見積期間を設けなければならない。 H 15
建設業の許可は,一般建設業と特定建設業の区分により,建設工事の種類ごとに受ける。 H 17
工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない建築一式工事のみを請け負う場合は,建設業の許可を受けなくてもよい。 H 17
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して10年の実務経験を有する者を,一般建設業の営業所に置く専任の技術者とすることができる。 H 17
注文者は,請負人に対して,建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは,あらかじめ注文者の書面等による承諾を得て選定した下請負人である場合を除き,その変更を請求することができる。 H 17
元請負人は,下請負人からその請け負った工事が完成した旨の通知を受けたときは,当該通知を受けた日から20日以内で,かつ,できる限り短い期間内に,その完成を確認するための検査を完了しなければならない。 H 17
注文者は,自己の取引上の地位を不当に利用して,建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。 H 17
施工体制台帳に記載しなければならない事項は,台帳を作成する特定建設業者が許可を受けて営む建設業の種類,下請負人の商号又は名称,下請工事の内容及び工期などがある。 H 17
施工体制台帳が必要な場合は,当該建設工事における各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し,これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。 H 17
施工体制台帳は,工事現場ごとに備え置き,発注者から請求があったときはその発注者の閲覧に供しなければならない。 H 17
建設業者は,許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合に,当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。 H 16
特定建設業の許可を受けた者でなければ,発注者から直接請け負った建設工事を施工するため,下請代金の額が政令で定める金額以上の下請契約を締結してはならない。 H 16
建設業の許可を受けようとする者は,その営業所ごとに,一定の資格又は実務経験を有する専任の技術者を置かなければならない。 H 16
元請負人は,下請負人の請け負った建設工事の完成を確認した後,下請負人が申し出たときは,特約がされている場合を除き,直ちに,目的物の引渡しを受けなければならない。 H 16
元請負人は,工事完成後における請負代金の支払を受けたときは,支払の対象となる下請負人に対して,下請代金を,1月以内で,かつ,できる限り短い期間内に支払わなければならない。 H 16