施工体制台帳が必要な場合は,当該建設工事における各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し,これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。 H 20

施工体制台帳に記載された下請負人は,請け負った建設工事の一部を他の建設業者に請け負わせたとき,その建設業者の商号又は名称等の国土交通省令で定められた事項を,台帳を作成した元請負人に通知しなければならない。 H 20

施工体制台帳は,工事現場ごとに備え置き,発注者から請求があったときはその発注者の閲覧に供しなければならない。 H 20