左官工事業で一般建設業の許可を受けている者は,建築一式工事を請け負った者から,下請代金の額1,500万円の左官工事を請け負うことができる。 H 19

延べ面積150m2木造住宅を,請負代金の額が1,500万円で請け負う者は,建設業の許可を受けている必要がある。 H 19

一般建設業の許可を受けた者が,当該許可に係る建設業について,特定建設業の許可を受けたときは,一般建設業の許可は効力を失う。 H 19
 
特定建設業の許可を受けた者は、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために行う下請契約の下請代金の額に制限を受けない。 H 21

一般建設業の許可を受けた者が、当該許可に係る建設業について、特定建設業の許可を受けたときは、一般建設業の許可は効力を失う。 H 21

一般建設業では、営業所ごとに置かなければならない専任の者は、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して10年以上の実務経験を有する者とすることができる。 H 21
 
鉄筋工事等、建築一式工事以外の工事を請け負う建設業者であっても、特定建設業者となることができる。 H 22

建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。 H 22

建設業者は、2以上の建設工事の種類について建設業の許可を受けることができる。 H 22
 
建設業の許可は5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 H 23

建設業の許可を受けた建設業者は、許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、又は引き続いて1年以上営業を休止した場合は、当該許可を取り消される。 H 23

発注者から直接請け負った建設工事を施工するに当たり、下請代金の額が政令で定める金額以上の下請契約を締結する場合は、特定建設業の許可を受けた者でなければならない。 H 23

工事1件の請負代金の額が500万円に満たない大工工事のみを請け負うことを営業とする者は、建設業の許可を受けなくてもよい。 H 24

特定建設業の許可を受けようとする者は、発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が8,000万円以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有していなければならない。 H 24

一般建設業の許可を受けた者が、当該許可に係る建設業について、特定建設業の許可を受けたときは、一般建設業の許可は、その効力を失う。 H 24

建設業の許可は、一般建設業と特定建設業の区分により、建設工事の種類ごとに受ける。 H 25

建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。 H 25

建設業の許可を受けた建設業者は、許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、又は引き続いて1年以上営業を休止した場合は、当該許可を取り消される。 H 25