建設業法 その2
元請負人は,前払金の支払を受けたときは,下請負人に対して,資材の購入,労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。 H 16
一般建設業の許可を受けた者が,工事金額500万円の塗装工事を請け負った場合,主任技術者を置かなければならない。 H 16
発注者から直接建築一式工事を請け負った建設業者は,4,500万円の下請契約を締結して工事を施工する場合,工事現場に監理技術者を置かなければならない。 H 16
国や地方公共団体が発注する建築一式工事で,請負代金の額が5,000万円のものについては,工事現場に置く主任技術者又は監理技術者は専任の者でなければならない。 H 16
板金工事等,建築一式工事以外の工事を請け負う建設業者であっても,特定建設業者となることができる。 H 18
建設業者は,許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合,当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。 H 18
建設業の許可は5年ごとにその更新を受けなければ,その期間の経過によって,その効力を失う。 H 18
元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。 H 22
多数の者が利用する施設に関する重要な建設工事で政令で定める建設工事である場合は、建設業者は、その請け負った建設工事を、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。 H 22
元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。 H 22
施工体制台帳には、当該建設工事について、下請負人の商号又は名称、当該下請負人に係る建設工事の内容及び工期等を記載しなければならない。 H 25
施工体制台帳は、工事現場ごとに備え置くとともに、発注者から請求があったときは、その発注者の閲覧に供しなければならない。 H 25
元請負人は、前払金の支払いを受けたときは、下請負人に対して、建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。 H 25
一般建設業の許可を受けた者が,工事金額500万円の塗装工事を請け負った場合,主任技術者を置かなければならない。 H 16
発注者から直接建築一式工事を請け負った建設業者は,4,500万円の下請契約を締結して工事を施工する場合,工事現場に監理技術者を置かなければならない。 H 16
国や地方公共団体が発注する建築一式工事で,請負代金の額が5,000万円のものについては,工事現場に置く主任技術者又は監理技術者は専任の者でなければならない。 H 16
板金工事等,建築一式工事以外の工事を請け負う建設業者であっても,特定建設業者となることができる。 H 18
建設業者は,許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合,当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。 H 18
建設業の許可は5年ごとにその更新を受けなければ,その期間の経過によって,その効力を失う。 H 18
元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。 H 22
多数の者が利用する施設に関する重要な建設工事で政令で定める建設工事である場合は、建設業者は、その請け負った建設工事を、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。 H 22
元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。 H 22
施工体制台帳には、当該建設工事について、下請負人の商号又は名称、当該下請負人に係る建設工事の内容及び工期等を記載しなければならない。 H 25
施工体制台帳は、工事現場ごとに備え置くとともに、発注者から請求があったときは、その発注者の閲覧に供しなければならない。 H 25
元請負人は、前払金の支払いを受けたときは、下請負人に対して、建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。 H 25