主任技術者又は監理技術者
建設業者が建設工事を施工するときは,現場代理人の設置にかかわらず,主任技術者又は監理技術者を置く必要がある。 H 15
主任技術者及び監理技術者は,当該建設工事の施工計画の作成,工程管理,品質管理その他の技術上の管理及び施工に従事する者の技術上の指導監督を行わなければならない。 H 15
国,地方公共団体その他政令で定める法人が発注者である建設工事については,当該工事現場に専任で置かなければならない監理技術者は,監理技術者資格者証の交付を受けた者でなければならない。 H 15
発注者から直接,請負代金の額500万円の塗装工事を請け負った場合,主任技術者を置かなければならない。 H 19
発注者から直接,建築一式工事を請け負った建設業者が,5,000万円の下請契約を締結して工事を施工する場合,専任の監理技術者を置かなければならない。 H 19
元請より設備の工事を下請けで請け負った者から,下請代金の額500万円の管工事を請け負った者は主任技術者を置かなければならない。 H 19
公共性のある施設又は多数の者が利用する施設に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。 H 23
専任の主任技術者を必要とする建設工事のうち、密接な関係のある2以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができる。 H 23
発注者から直接、塗装工事を500万円で請け負った建設業者は、主任技術者を工事現場に置かなければならない。 H 23
主任技術者及び監理技術者は,当該建設工事の施工計画の作成,工程管理,品質管理その他の技術上の管理及び施工に従事する者の技術上の指導監督を行わなければならない。 H 15
国,地方公共団体その他政令で定める法人が発注者である建設工事については,当該工事現場に専任で置かなければならない監理技術者は,監理技術者資格者証の交付を受けた者でなければならない。 H 15
発注者から直接,請負代金の額500万円の塗装工事を請け負った場合,主任技術者を置かなければならない。 H 19
発注者から直接,建築一式工事を請け負った建設業者が,5,000万円の下請契約を締結して工事を施工する場合,専任の監理技術者を置かなければならない。 H 19
元請より設備の工事を下請けで請け負った者から,下請代金の額500万円の管工事を請け負った者は主任技術者を置かなければならない。 H 19
公共性のある施設又は多数の者が利用する施設に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。 H 23
専任の主任技術者を必要とする建設工事のうち、密接な関係のある2以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができる。 H 23
発注者から直接、塗装工事を500万円で請け負った建設業者は、主任技術者を工事現場に置かなければならない。 H 23