書面による契約内容の明記以外に,情報通信の技術を利用した一定の措置による契約の締結を行うことができる。 H 14

建設業者は,建設工事の注文者から請求があったときは,請負契約が成立するまでの間に,建設工事の見積書を提示しなければならない。 H 14

建設工事の請負契約書には,契約に関する紛争の解決方法に関する事項を記載しなければならない。 H 14
 
建設業者は,建設工事の注文者から請求があったときは,請負契約が成立するまでの間に,建設工事の見積書を提示しなければならない。 H 18

請負契約の内容として,天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定めを記載しなければならない。 H 18

注文者は,請負契約の締結後,自己の取引上の地位を不当に利用して,使用する資材や機械器具の購入先を指定して購入させ,請負人の利益を害してはならない。 H 18
 
請負人は,工事現場に現場代理人を置く場合,その権限に関する事項及びその現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法を,書面で注文者に通知しなければならない。 H 19

建設工事の請負契約書には,契約に関する紛争の解決方法に関する事項を記載しなければならない。 H 19

建設工事の請負契約の締結に際して書面による契約内容の明記に代えて,情報通信の技術を利用した一定の措置による契約の締結を行うことができる。 H 19
 
注文者は、請負契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、使用する資材や機械器具の購入先を指定して購入させ、請負人の利益を害してはならない。 H 21

請負契約の内容として、天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定めを書面に記載しなければならない。 H 21

請負契約の内容として、工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定めを書面に記載しなければならない。 H 21

注文者は、請負契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、建設工事に使用する資材や機械器具の購入先を指定して請負人に購入させ、その利益を害してはならない。 H 24

建設工事の請負契約書には、契約に関する紛争の解決方法に関する事項を記載しなければならない。 H 24

注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人である場合を除き、その変更を請求することができる。 H 24