NO.74 建設業の許可
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
1 特定建設業の許可を受けようとする者は、発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が8,000万円以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有していなければならない。
2 建設業の許可を受けた建設業者は、許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、又は引き続いて1年以上営業を休止した場合は、当該許可を取り消される。
3 工事1件の請負代金の額が建築一式工事にあっては1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150m2 に満たない木造住宅工事のみを請け負う場合は、建設業の許可を必要としない。
4 国又は地方公共団体が発注者である建設工事を請け負う者は、特定建設業の許可を受けなければならない。
解答・解説
解答 4
これは金額の問題です。
特定建設業の許可は、「発注者から直接工事を請け負い」「かつ3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上を下請契約して工事を施工する者は、特定建設業の許可を受けなければならない」とあります。国などの発注元は全く関係がありません。
関連分野別はこちらから 「建設業法」建設業の許可
1 特定建設業の許可を受けようとする者は、発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が8,000万円以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有していなければならない。
2 建設業の許可を受けた建設業者は、許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、又は引き続いて1年以上営業を休止した場合は、当該許可を取り消される。
3 工事1件の請負代金の額が建築一式工事にあっては1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150m2 に満たない木造住宅工事のみを請け負う場合は、建設業の許可を必要としない。
4 国又は地方公共団体が発注者である建設工事を請け負う者は、特定建設業の許可を受けなければならない。
解答・解説
解答 4
これは金額の問題です。
特定建設業の許可は、「発注者から直接工事を請け負い」「かつ3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上を下請契約して工事を施工する者は、特定建設業の許可を受けなければならない」とあります。国などの発注元は全く関係がありません。
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