作業主任者の選任に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。
1 高さが5 m 以上である鉄骨造の建築物の骨組みの組立作業においては、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者を選任しなければならない。
2 軒の高さが5m以上の木造の建築物の解体作業においては、木造建築物の組立て等作業主任者を選任しなければならない。
3 鉄筋コンクリート造の建築物の型枠支保工の解体作業においては、型枠支保工の組立て等作業主任者を選任しなければならない。
4 張出し足場の組立作業においては、足場の組立て等作業主任者を選任しなければならない。


解答・解説
解答 2
解体作業に於いては義務はありません。
組立の場合は木造建築物軒の高さが5m以上場合作業主任者を選任します。
尚、解体工事の作業指揮者等は安全教育です。

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