工事現場に置く技術者に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
1 工事1件の請負代金の額が4,500万円である事務所の建築一式工事に置く監理技術者は、工事現場に専任の者でなければならない。
2 下請負人として建設工事を請け負った建設業者は、下請代金の額にかかわらず、主任技術者を置かなければならない。
3 発注者から直接建築一式工事を請け負った特定建設業者が、下請契約の総額が4,500万円以上となる工事を施工する場合、工事現場に置く技術者は、監理技術者でなければならない。
4 専任の者でなければならない監理技術者は、当該選任の期間中のいずれの日においても、その日の前5年以内に行われた国土交通大臣の登録を受けた講習を受講していなければならない。


解答・解説

解答 1
建設工事なら2,500万円以上で必要ですが、建築工事の場合は5,000万円以上が必要です。

関連分野別はこちら 建設業法その2