NO.68 事業者が講ずべき措置
事業者が講ずべき措置について、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。
1 岩石の落下等により労働者に危険が生ずるおそれのある場所で、車両系建設機械を使用するときは、機械に堅固なヘッドガードを備えなければならない。
2 車両系建設機械の定期自主検査を行ったときは、検査年月日等の事項を記録し、これを2年間保存しなければならない。
3 車両系建設機械のブームを上げ、その下で修理、点検を行うときは、ブームが不意に降下することによる労働者の危険を防止するため、安全支柱、安全ブロック等を使用させなければならない。
4 車両系建設機械の運転者が運転位置から離れるときは、バケット、ジッパー等の作業装置を地上におろさせなければならない。
解答・解説
解答 2
3年間保存です。基本的に3年間保存は他のジャンルでも多いです。
関連分野別はこちら 「労働安全衛生規則」車両系建設機械
1 岩石の落下等により労働者に危険が生ずるおそれのある場所で、車両系建設機械を使用するときは、機械に堅固なヘッドガードを備えなければならない。
2 車両系建設機械の定期自主検査を行ったときは、検査年月日等の事項を記録し、これを2年間保存しなければならない。
3 車両系建設機械のブームを上げ、その下で修理、点検を行うときは、ブームが不意に降下することによる労働者の危険を防止するため、安全支柱、安全ブロック等を使用させなければならない。
4 車両系建設機械の運転者が運転位置から離れるときは、バケット、ジッパー等の作業装置を地上におろさせなければならない。
解答・解説
解答 2
3年間保存です。基本的に3年間保存は他のジャンルでも多いです。
関連分野別はこちら 「労働安全衛生規則」車両系建設機械