宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成工事に関する記述として、「宅地造成等規制法」上、誤っているものはどれか。
ただし、都道府県知事とは、指定都市、中核都市又は特例市の区域内の土地については、それぞれ指定都市、中核都市又は特例市の長をいう。
1 擁壁を設置しなければならない崖面に設ける擁壁には、壁面の面積3m2以内ごとに少なくとも1個の水抜穴を設けなければならない。
2 高さが4mの擁壁を設置する場合は、擁壁の設置に関する技術的基準に従うとともに、一定の資格を有する者の設計によらなければならない。
3 宅地において、土地の600m2の面積の部分について盛土に関する工事を行い、引き続き宅地として利用する場合は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
4 地表水等を排除するための排水施設の全部を除却する工事を行おうとする者は、宅地造成に関する工事の許可を受けた場合を除き、工事に着手する日の14日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。


解答・解説
解答 2

高さが5mを超える擁壁の設置は一定の資格者が要求されます。(宅地造成等規制法施行令第16条)

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