建築基準法 その1
指定確認検査機関は,中間検査をした場合,建築基準関係規定に適合すると認めたときは,中間検査合格証を交付しなければならない。 H 14
建築物の基礎ぐいは,構造耐力上主要な部分である。 H 14
建築物の構造上重要でない間仕切壁の過半の修繕は,大規模の修繕ではない。 H 14
建築確認申請が必要な建築物の工事は,確認済証の交付を受けた後でなければすることができない。 H 15
工事を施工するために現場に設ける事務所は,建築確認申請が不要である。 H 15
鉄骨造2階建の建築物を新築する場合は,建築確認申請が必要である。 H 15
自動車車庫は,構造及び床面積に関係なく内装制限を受ける。 H 15
映画館の客席からの出口の戸は,内開きとしてはならない。 H 15
共同住宅の各戸の界壁は,準耐火構造とし,小屋裏又は天井裏に達するようにしなければならない。 H 15
防火地域又は準防火地域内の建築物で,外壁が耐火構造のものについては,その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。 H 15
商業地域内で,かつ,防火地域内の建築物が準耐火建築物である場合は,建ぺい率の制限は緩和されない。 H 15
防火地域内の建築物の屋上に設ける看板は,その高さに関係なく,主要な部分を不燃材料で造り,又はおおわなければならない。 H 15
高さが31m以下の建築物に非常用エレベーターを設けた場合,非常用の進入口を設けなくてもよい。 H 17
延べ面積が1,000m2を超える建築物の居室には,原則として,非常用の照明装置を設けなければならない。 H 17
劇場,映画館の用途に供する階でその階に客席を有するものは,その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。 H 17
幅員6mの道路法による道路は,建築基準法上の道路である。 H 17
第1種低層住居専用地域内には,原則として,映画館は建築できない。 H 17
防火地域内においては,延べ面積が100m2を超える建築物は,原則として,耐火建築物としなければならない。 H 17
非常用の進入口は,間隔を40m以下に設置し,外部から開放し,又は破壊して室内に進入できる構造としなければならない。 H 16
病院における患者用の廊下の幅は,両側に居室がある場合1.6m以上とし,片側のみに居室がある場合1.2m以上としなければならない。 H 16
中学校における生徒が利用する屋内の階段の寸法は,幅140cm以上,けあげ18cm以下,踏面26cm以上としなければならない。 H 16
特定工程が指定されている場合において,建築工事が特定工程に係る工事を終えたときは,建築主は中間検査を受けなければならない。 H 16
店舗の床面積の合計が150m2の飲食店を新築しようとする場合,建築確認を受けた後でなければ,その工事をすることができない。 H 16
床面積の合計が10m2を超える建築物を除却しようとする場合には,当該除却工事の施工者は,建築主事を経由して,その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 H 16
建築物に設ける屎尿浄化槽は,建築設備である。 H 16
工場の用途に供する建築物は,特殊建築物である。 H 16
レンガやコンクリートは,耐水材料である。 H 16
ふすまで仕切られた2室は,居室の採光及び換気に関して,1室とみなす。 H 14
高さ31mを超える部分を建築設備の機械室にした建築物には,非常用の昇降機を設ける必要はない。 H 14
鉄骨造平屋建の延べ面積250m2の建築物は,政令で定められた基準に従った構造計算によって確かめられる安全性を有する必要がある。 H 14
商業地域では,日影による建築物の高さの制限はない。 H 14
第一種低層住居専用地域では,建築物の敷地面積の最低限度が都市計画において定められている場合がある。 H 14
都市計画法に基づく新設の事業計画のある道路で,2年以内に事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは,建築基準法上の道路である。 H 14
建築物の基礎ぐいは,構造耐力上主要な部分である。 H 14
建築物の構造上重要でない間仕切壁の過半の修繕は,大規模の修繕ではない。 H 14
建築確認申請が必要な建築物の工事は,確認済証の交付を受けた後でなければすることができない。 H 15
工事を施工するために現場に設ける事務所は,建築確認申請が不要である。 H 15
鉄骨造2階建の建築物を新築する場合は,建築確認申請が必要である。 H 15
自動車車庫は,構造及び床面積に関係なく内装制限を受ける。 H 15
映画館の客席からの出口の戸は,内開きとしてはならない。 H 15
共同住宅の各戸の界壁は,準耐火構造とし,小屋裏又は天井裏に達するようにしなければならない。 H 15
防火地域又は準防火地域内の建築物で,外壁が耐火構造のものについては,その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。 H 15
商業地域内で,かつ,防火地域内の建築物が準耐火建築物である場合は,建ぺい率の制限は緩和されない。 H 15
防火地域内の建築物の屋上に設ける看板は,その高さに関係なく,主要な部分を不燃材料で造り,又はおおわなければならない。 H 15
高さが31m以下の建築物に非常用エレベーターを設けた場合,非常用の進入口を設けなくてもよい。 H 17
延べ面積が1,000m2を超える建築物の居室には,原則として,非常用の照明装置を設けなければならない。 H 17
劇場,映画館の用途に供する階でその階に客席を有するものは,その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。 H 17
幅員6mの道路法による道路は,建築基準法上の道路である。 H 17
第1種低層住居専用地域内には,原則として,映画館は建築できない。 H 17
防火地域内においては,延べ面積が100m2を超える建築物は,原則として,耐火建築物としなければならない。 H 17
非常用の進入口は,間隔を40m以下に設置し,外部から開放し,又は破壊して室内に進入できる構造としなければならない。 H 16
病院における患者用の廊下の幅は,両側に居室がある場合1.6m以上とし,片側のみに居室がある場合1.2m以上としなければならない。 H 16
中学校における生徒が利用する屋内の階段の寸法は,幅140cm以上,けあげ18cm以下,踏面26cm以上としなければならない。 H 16
特定工程が指定されている場合において,建築工事が特定工程に係る工事を終えたときは,建築主は中間検査を受けなければならない。 H 16
店舗の床面積の合計が150m2の飲食店を新築しようとする場合,建築確認を受けた後でなければ,その工事をすることができない。 H 16
床面積の合計が10m2を超える建築物を除却しようとする場合には,当該除却工事の施工者は,建築主事を経由して,その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 H 16
建築物に設ける屎尿浄化槽は,建築設備である。 H 16
工場の用途に供する建築物は,特殊建築物である。 H 16
レンガやコンクリートは,耐水材料である。 H 16
ふすまで仕切られた2室は,居室の採光及び換気に関して,1室とみなす。 H 14
高さ31mを超える部分を建築設備の機械室にした建築物には,非常用の昇降機を設ける必要はない。 H 14
鉄骨造平屋建の延べ面積250m2の建築物は,政令で定められた基準に従った構造計算によって確かめられる安全性を有する必要がある。 H 14
商業地域では,日影による建築物の高さの制限はない。 H 14
第一種低層住居専用地域では,建築物の敷地面積の最低限度が都市計画において定められている場合がある。 H 14
都市計画法に基づく新設の事業計画のある道路で,2年以内に事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは,建築基準法上の道路である。 H 14