「建築基準法」用語の定義
建築物の構造上重要でない屋外階段は,主要構造部ではない。 H 19
共同住宅の用途に供する建築物は,特殊建築物である。 H 19
床が地盤面下の階で,床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のものは,地階である。 H 19
倉庫の用途に供する建築物は,特殊建築物である。 H 20
建築物に設ける煙突は,建築設備である。 H 20
建築物に関する工事用の仕様書は,設計図番である。 H 20
倉庫の用途に供する建築物は、特殊建築物である。 H 23
建築物の屋根は、主要構造部である。 H 23
地下の工作物内に設ける店舗は、建築物である。 H 23
共同住宅の用途に供する建築物は、特殊建築物である。 H 24
建築物に関する工事用の仕様書は、設計図書である。 H 24
事務所の執務室は、居室である。 H 24
建築物に設ける避雷針は、建築設備である。 H 25
床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のものは、地階である。 H 25
建築とは、建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。 H 25
共同住宅の用途に供する建築物は,特殊建築物である。 H 19
床が地盤面下の階で,床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のものは,地階である。 H 19
倉庫の用途に供する建築物は,特殊建築物である。 H 20
建築物に設ける煙突は,建築設備である。 H 20
建築物に関する工事用の仕様書は,設計図番である。 H 20
倉庫の用途に供する建築物は、特殊建築物である。 H 23
建築物の屋根は、主要構造部である。 H 23
地下の工作物内に設ける店舗は、建築物である。 H 23
共同住宅の用途に供する建築物は、特殊建築物である。 H 24
建築物に関する工事用の仕様書は、設計図書である。 H 24
事務所の執務室は、居室である。 H 24
建築物に設ける避雷針は、建築設備である。 H 25
床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のものは、地階である。 H 25
建築とは、建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。 H 25