「建築基準法」工事を施工するために現場に設ける仮設事務所
建築主事又は指定確認検査機関の確認を必要としない。 H 22
構造耐力上の安全に関する基準に適合する必要がある。 H 22
準防火地域内にあり、延べ面積が50?を超える場合は、屋根を不燃材料で造るか、又はふく等の構造とする必要がある。 H 22
構造耐力上の安全に関する基準に適合する必要がある。 H 22
準防火地域内にあり、延べ面積が50?を超える場合は、屋根を不燃材料で造るか、又はふく等の構造とする必要がある。 H 22