「建築基準法」建築確認手続き等
工事を施工するために現場に設ける事務所は,建築確認を受けなくても建築することができる。 H 20
鉄骨造2階建ての新築工事において,特定行政庁の仮使用の承認を受けたときは,建築主は検査済証の交付を受ける前においても,この建築物を仮に使用できる。 H 20
防火地域及び準防火地域外において,建築物を増築しようとする場合で,その増築部分の床面積の合計が10m2のときは,建築確認を受けなくても建築することができる。 H 20
鉄骨造2階建の建築物を新築しようとする建築主は、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受けなければならない。 H 21
店舗の床面積の合計が150m2の飲食店を新築しようとする場合、確認済証の交付を受けた後でなければ、その工事をすることができない。 H 21
床面積の合計が10m2を超える建築物を除却しようとする場合には、当該除却工事の施工者は、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 H 21
鉄骨造2階建の新築工事において、特定行政庁の仮使用の承認を受けたときは、建築主は検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。 H 23
特定工程後の工程に係る工事は、当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、施工することはできない。 H 23
鉄筋コンクリート造3階建の既存の建築物にエレベーターを設ける場合、建築確認を受けなければならない。 H 23
鉄骨造2階建の建築物を新築しようとする建築主は、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受けなければならない。 H 25
鉄筋コンクリート造平家建、延べ面積300m2の建築物の新築工事において、特定行政庁の仮使用の承認を受けたときは、建築主は検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。 H 25
建築監視員は、建築工事場に立ち入る場合においては、身分証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 H 25
鉄骨造2階建ての新築工事において,特定行政庁の仮使用の承認を受けたときは,建築主は検査済証の交付を受ける前においても,この建築物を仮に使用できる。 H 20
防火地域及び準防火地域外において,建築物を増築しようとする場合で,その増築部分の床面積の合計が10m2のときは,建築確認を受けなくても建築することができる。 H 20
鉄骨造2階建の建築物を新築しようとする建築主は、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受けなければならない。 H 21
店舗の床面積の合計が150m2の飲食店を新築しようとする場合、確認済証の交付を受けた後でなければ、その工事をすることができない。 H 21
床面積の合計が10m2を超える建築物を除却しようとする場合には、当該除却工事の施工者は、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 H 21
鉄骨造2階建の新築工事において、特定行政庁の仮使用の承認を受けたときは、建築主は検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。 H 23
特定工程後の工程に係る工事は、当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、施工することはできない。 H 23
鉄筋コンクリート造3階建の既存の建築物にエレベーターを設ける場合、建築確認を受けなければならない。 H 23
鉄骨造2階建の建築物を新築しようとする建築主は、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受けなければならない。 H 25
鉄筋コンクリート造平家建、延べ面積300m2の建築物の新築工事において、特定行政庁の仮使用の承認を受けたときは、建築主は検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。 H 25
建築監視員は、建築工事場に立ち入る場合においては、身分証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 H 25