都市計画区域内の規制
第1種低層住居専用地域内においては,老人ホームを新築することができる。 H 18
前面道路の反対側に公園又は広場等がある敷地においては,前面道路による建築物の高さの制限(道路斜線制限)の緩和措置がある。 H 18
第2種低層住居専用地域内においては,当該地域に関する都市計画において,外壁の後退距離が定められることがある。 H 18
前面道路の反対側に公園又は広場等がある敷地においては,前面道路による建築物の高さの制限(道路斜線制限)の緩和措置がある。 H 18
第2種低層住居専用地域内においては,当該地域に関する都市計画において,外壁の後退距離が定められることがある。 H 18