防火区画等
主要構造部を耐火構造とした建築物で、延べ面積が1,500m2を超えるものは、原則として、床面積の合計1,500m2以内ごとに準耐火構造の床、壁又は特定防火設備で区画しなければならない。 H 21
建築物の11階以上の部分で、各階の床面積の合計が100m2を超えるものは、原則として、床面積の合計100m2以内ごとに耐火構造の床、壁又は防火設備で区画しなければならない。 H 21
共同住宅の各戸の界壁は準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。 H 21
建築物の11階以上の部分で、各階の床面積の合計が100m2を超えるものは、原則として、床面積の合計100m2以内ごとに耐火構造の床、壁又は防火設備で区画しなければならない。 H 21
共同住宅の各戸の界壁は準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。 H 21