鉄骨造2階建の建築物を新築しようとする建築主は,建築主事又は指定確認検査機関の確認を受けなければならない。 H 18

床面積の合計が10m2を超える建築物の除却の工事をしようとする工事の施工者は,その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 H 18

避難施設等に関する工事を含む建築物の完了検査を受けようとする建築主は,建築主事が検査の申請を受理した日から7日を経過したときは,検査済証の交付を受ける前であっても,仮に,当該建築物を使用することができる。 H 18
 
病院の病室の用途に供する部分の防火上主要な間仕切壁は,準耐火構造とし,小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。 H 18

防火性能とは,建築物の外壁又は軒裏において,建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。 H 18

主要構造部を耐火構造とした建築物は,原則として,床面積1,500m2以内ごとに準耐火構造の床,壁又は特定防火設備で区画しなければならない。 H 18
 

階段に代わる傾斜路の勾配は,1/8をこえてはならない。 H 20

下水道法に規定する処理区城内においては,汚水管が公共下水道に連結された水洗便所以外の便所としてはならない。 H 20

共同住宅の2階以上の階にあるバルコニーの周囲に設ける手すり壁の高さは,1.1m以上としなければならない。 H 20
 
特定行政庁は、建築物の工事の施工者に、当該工事の施工の状況に関する報告を求めることができる。 H 21

鉄筋コンクリート造3階建共同住宅の2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工事の工程は、中間検査の申請が必要な特定工程である。 H 21

特定行政庁は、建築基準法に違反した建築物の工事の請負人に、当該工事の施工の停止を命じることができる。 H 21
 
建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物が、規定の改正等によりこれらの規定に適合しなくなった場合、これらの規定は当該建築物に適用されない。 H22

建築主は、延べ面積が330m2の鉄筋コンクリート造の建築物を新築する場合は、一級建築士である工事監理者を定めなければならない。 H22

階数が2の鉄骨造の建築物を新築する場合、当該建築物の建築主は検査済証の交付を受けた後でなければ、原則として、使用することができない。 H22
 
高さ31mを超える建築物には、原則として、非常用の昇降機を設けなければならない。 H 22

1室で天井の高さの異なる部分がある居室の天井の高さは、その平均の高さによる。 H 22

回り階段の部分における踏面の寸法は、踏面の狭い方の端から30cmの位置において測定する。 H 22

特定行政庁は、建築基準法に違反した建築物の工事の請負人に、当該工事の施工の停止を命じることができる。 H 24

建築物の所有者、管理者又は占有者は、建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努めなければならない。 H 24

建築主事は、建築物の工事施工者に、当該工事の施工の状況に関する報告を求めることができる。 H 24

集会場で、避難階以外の階に集会室を有するものは、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。 H 24

映画館の客用に供する屋外への出口の戸は、内開きとしてはならない。 H 24

自動車車庫は、原則として、構造及び床面積に関係なく内装制限の規定が適用される。 H 24


高さ31mを超える建築物には、原則として、非常用の昇降機を設けなければならない。 H 25

居室には、原則として、その居室の床面積の1/20以上の換気に有効な部分の面積を有する窓その他の開口部を設けなければならない。 H 25

3階以上の階をホテルの用途に供する建築物は、耐火建築物としなければならない。 H 25